川越市の弁護士 佐藤寛太 埼玉県弁護士会所属 埼玉の弁護士 借金相談無料
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■当事務所では,以下のような業務を取り扱っております
クレジット・サラ金など借金の整理
ご依頼があればすぐに弁護士がクレジット業者、サラ金業者へ、弁護士が受任した通知を送付します。これにより、業者からの取り立て行為がストップします。つまり、ご依頼人様に代わって弁護士が借金整理の窓口となるのです。
併せて、ご依頼人様のご事情や債務総額などから考えて、業者との間での裁判外での交渉(任意整理)、裁判所への破産の申立て、個人民事再生など、一番ふさわしい手続を選択し、その手続を進めていきます。
また、弁護士による調査の結果、ご依頼人様が業者に対し、利息を払いすぎていることが判明した場合、その過払金の返還を求める交渉をしますし、場合によってはご依頼人様に代わって過払金返還を求める裁判を提起します。
なお、債務整理についての法律相談は無料で行っています。

離婚や夫婦間の問題
離婚問題や、それに伴う慰謝料・財産分与・親権・養育費・子どもとの面会交渉の問題などの解決などがこれに当たります。
一方の配偶者と裁判外での交渉、家庭裁判所においての調停、あるいは離婚訴訟における代理人活動が主な業務となります。
この分野の問題は、どうしても当事者間での感情面が先に立ち、しかもお子様を巡っての意見の違いなど、解決までのハードルがいくつもありますが、ご依頼人様と二人三脚で、できる限り有利な解決を図る活動をいたします。

借地借家・不動産売買などの不動産問題
不動産賃貸借契約にからむ問題(例えば、借家の明渡し問題など)不動産売買における売主側あるいは買主側に立っての契約締結交渉、土地所有権についての登記の移転、抵当権設定登記の抹消など、不動産にまつわる問題一般を取り扱っております。担保割れしている不動産の処分についても、当事務所における不動産業者のネットワークを通じ、できるだけ有利な条件での売却を図ります。

相続・遺産分割・遺言書の作成
「相続人の間で遺産の分け方でもめている。」「相続人の一部が遺産を独占し、遺産分割の話し合いに応じようとしない。」「財産よりも借金の方が多くて相続したくない。」「子どもたちが遺産分割でもめないよう今のうちに遺言書を作成しておきたい。」という場合はご相談下さい。できるだけ円満かつ公平に遺産分割が行われるよう、弁護士がご依頼人様に代わって他の相続人とお話し合いをし(遺産分割協議)、場合によっては遺産分割の調停などを申立てて解決を図ります。また、ご依頼人様のご希望を遺言書に反映する遺言書作成代理業務も取り扱っております。

各種損害賠償請求問題
交通事故・欠陥住宅・医療ミス・隣接地工事による事故・学校事故・いじめ問題・名誉毀損など、各種損害賠償事案がこれに当たります。
ご事情をお伺いし、ご依頼人様がおっしゃるとおりの被害が生じているのか、その被害の原因は何かなどを事前調査し、しかる後、加害者側に対し、損害賠償を支払うよう交渉し、場合によっては民事調停や訴訟を提起いたします。
例えば、購入した自宅に雨漏りがするというケースの場合ですが、雨漏りといってもその原因は様々であり、場合によっては損害賠償請求という金銭支払請求ではなく、工事業者に補修請求をした方が良い場合もあります。そこで、損害賠償請求の裁判などをする前に、被害原因を事前調査するのです。その調査にあたっては当事務所を通じて専門家である建築士に協力を求めることにしております。


債権回収問題
「他人にお金を貸したのに返してくれない。」「商品を得意先に売ったのに代金を支払ってもらえない。」「工務店を営んでいるが、施主から工事代金を支払ってもらえない。」などの問題がこれに当たります。
弁護士がご依頼人様に代わって、債務者側へ支払請求を行います。さらに、裁判所へ担保金を積み立てることなどが条件となりますが、本裁判提訴前に債務者側の資産(例えば、不動産や預貯金など)を仮差押して、債権回収の実効性を高める活動なども行います。

刑事事件
警察に捕まってしまった、あるいは知人・親戚が捕まってしまった、という場合に弁護士が被疑者・被告人と面会して事情をお聴きし、早期に身柄が解放されるよう法的措置を取ることをし(勾留却下請求、保釈請求など)もし起訴されて本裁判に至った場合に被告人の方の正当な権利が擁護されるべく活動いたします。例えば、弁護士が被告人にとって有利な事情を法廷において主張し、刑罰の軽減を図るということも弁護士の重要な職務の一つです。

各種内容証明の送付
「取りあえず内容証明を送って相手方に支払請求をしたい。」という方もいらっしゃると思います。そのような場合、弁護士が事案に応じた内容・体裁にて内容証明を作成し、弁護士が代理する形で相手方へ送付いたします。時効による債権の消滅を防ぎ、また、請求の意思を目に見える形で明らかにするためにも、内容証明の送付は有効な手段といえます。
また、「内容証明は送付したいが、弁護士の名前までは出さなくてよい。」という方には、内容証明の代筆だけでも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
電話でのお問合せ
月〜金曜日 午前10:00〜午後6:00

電話番号 049−239−5007

佐藤寛太法律事務所 http://www.kanta-law.com/

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