佐藤寛太法律事務所
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■弁護士費用等にご不安な方も、分割でのお支払いなどご相談ください。
弁護士費用
■私たちの事務所は、弁護士費用の立替えをしている日本司法支援センター
(法テラス)と契約をしておりますので、お問い合わせください
(ただし、法テラスの利用には一定の条件があります)

法律扶助申請 法テラス
ご依頼があればすぐに弁護士がクレジット業者、サラ金業者へ、弁護士が受任した通知を送付します。これにより、業者からの取り立て行為がストップします。つまり、ご依頼人様に代わって弁護士が借金整理の窓口となるのです。併せて、ご依頼人様のご事情や債務総額などから考えて、業者との間での裁判外での交渉(任意整理)、裁判所への破産の申立て、個人民事再生など、一番ふさわしい手続を選択し、その手続を進めていきます。また、弁護士による調査の結果、ご依頼人様が業者に対し、利息を払いすぎていることが判明した場合、その過払金の返還を求める交渉をしますし、場合によってはご依頼人様に代わって過払金返還を求める裁判を提起します。

 債権者1件につき 4万円(税別)
   任意整理とは?


任意整理(和解)というのは、裁判所を通さず、弁護士が債権者と任意に交渉して、借金を整理する手続です。まず、 お客様から交渉依頼のあった債権者に対し、 借金がどの位あるかについて調査を行います。その結果に基づいて、弁護士が債権者と 個別に減額交渉して、減額した金額に原則利息をつけずに、3〜5年程度の長期分割で返済していきます。1件につき4万円(税別) 着手・報酬全て込みいずれのケースでも、分割払いでお受けできます。経済的ご事情によっては、 長期の分割払いも可能ですので、まずご相談ください。

任意整理の流れ
@弁護士へ依頼手続(受任契約)

A受任通知の発送(受任契約した日に即、各債権者へ発送)
※受任通知とは弁護士がお客様の代理人になりました。という通知。 債権者からの督促・請求は止まります。

Bお客様は債権調査〜和解をする間、債権者へ返済はストップしていただきます。
C債権者から戻ってきた取引履歴に基づき、利息制限法に沿って引き直しの計算を開始します
Dお客様に毎月どのくらいご返済出来るかなど相談し各債権者と弁護士が交渉します。
E債権者と和解が成立し、毎月決まった和解金額をお客様が返済していきます。
相談無料
▲個人の自己破産      25万円(税別)
▲会社などの法人破産    50万円(税別)
債務総額や事案の複雑さによって変動することがあります。
しかし、ごく小規模な会社の破産である場合、 基本的には50万円(税別)で承っております。
※ 管財費用は別途必要(管財費用とは?)
自己破産が管財事件(または少額管財事件)として処理された場合、破産管財人への費用を負担しなければなりません。破産管財人とは、裁判所から選任され破産手続きを率先していく専門家のことで、主にその地域で活躍している弁護士が選任されます。 管財事件の中でも個人の方の場合、多くは少額管財事件として処理され、一般的な費用は20万円となっています。しかし、裁判所によっても若干異なりますし、破産に至る事情や現在の資産状況を鑑みた上、20万円以下になったり、20万円以上になることもあります。 自己破産にかかる費用としては少し高額に感じられますが、原則的には申立人の現在の資産の中から納められるよう考慮されますし、それができない場合も積立期間が設定されるため、可能な範囲で無理なく納められるように配慮がなされています。
※ご夫婦一緒に破産をする、会社と社長とで破産をする等、 当事者は異なりますが内容が関連する場合は、弁護士費用を割安としております。
相談無料
▲個人再生 40万円(税別)
個人再生とは
個人民事再生手続きは、多重債務を抱えた方が、支払不能(破産状態)に陥る前に、
経済的再建をはかるための裁判手続きです。
裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を
原則3年間で分割弁済(返済)していくことになります。

完済されている事案の場合着手金は頂戴いたしません。
過払い報酬金は、訴訟によって回収した場合は回収した金額の25%+消費税
訴訟によらず回収した場合は回収した金額の20%+消費税
なお、 減額報酬(例えば100万円の借金が30万円に下がった場合など)は 頂いておりません。
過払い金とは?
銀行借入や銀行系消費者金融の利率は年15〜20%。クレジットカードでは、キャッシングの利率は年27.8%位、ショッピング・リボ払いなら18%位のものが多いようです。そして、ほとんどの消費者金融の利率は、年25%位〜29.2%です。
弁護士が介入することで、消費者金融からの借入等、利息制限法で定められた利率を超える借金については、利息を払い過ぎていたことになります。この払い過ぎた利息を取り戻します。
一般の民事事件とは、このホームページの取扱業務に記したうち、損害賠償事件、不動産がらみの事件、相続案件などを指します。 弁護士正式受任後はご相談内容により費用が異なります。 ※ 別途消費税が加算されます。
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下
8%
16%
300万円〜3000万円
5%+9万円
10%+18万円
3000万円〜3億円
3%+69万円
6%+138万円
受 付 時 間 
午前9時〜午後6時(月〜金)049-239-5007


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