ご依頼があればすぐに弁護士がクレジット業者、サラ金業者へ、弁護士が受任した通知を送付します。これにより、業者からの取り立て行為がストップします。つまり、ご依頼人様に代わって弁護士が借金整理の窓口となるのです。併せて、ご依頼人様のご事情や債務総額などから考えて、業者との間での裁判外での交渉(任意整理)、裁判所への破産の申立て、個人民事再生など、一番ふさわしい手続を選択し、その手続を進めていきます。また、弁護士による調査の結果、ご依頼人様が業者に対し、利息を払いすぎていることが判明した場合、その過払金の返還を求める交渉をしますし、場合によってはご依頼人様に代わって過払金返還を求める裁判を提起します。
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| ▲個人の自己破産 33万円〜(税別) |
| ▲会社などの法人破産 55万円〜(税別) |
債務総額や事案の複雑さによって変動することがあります。
しかし、ごく小規模な会社の破産である場合、 基本的には55万円(税別)で承っております。
※ 管財費用は別途必要(管財費用とは?)
自己破産が管財事件(または少額管財事件)として処理された場合、破産管財人への費用を負担しなければなりません。破産管財人とは、裁判所から選任され破産手続きを率先していく専門家のことで、主にその地域で活躍している弁護士が選任されます。
管財事件の中でも個人の方の場合、多くは少額管財事件として処理され、一般的な管財費用は20万円となっています。しかし、裁判所によっても若干異なりますし、破産に至る事情や現在の資産状況を鑑みた上、20万円以下になったり、20万円以上になることもあります。
自己破産にかかる費用としては少し高額に感じられますが、原則的には申立人の現在の資産の中から納められるよう考慮されますし、それができない場合も積立期間が設定されるため、可能な範囲で無理なく納められるように配慮がなされています。 |
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※ご夫婦一緒に破産をする、会社と社長とで破産をする等、
当事者は異なりますが内容が関連する場合は、弁護士費用を割安としております。
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| ▲個人再生(住宅ローン特則つき小規模個人再生) 50万円(税別) |
「毎月の返済が苦しくて、先が見えない……」
「自己破産だけは避けたいけれど、今のままでは返済が追いつかない」
そんなお悩みを抱えていませんか?
借金問題の解決策は、自己破産だけではありません。国が認めた法的続きである**「個人再生」を利用すれば、大切な財産を手放すことなく、借金の負担を大幅に減らすことができます。
特に「住宅ローンが残っているマイホームを守りたい」という方にとって、個人再生は非常に強力な味方になります。
裁判所の認可を得ることで、借金総額(※住宅ローンを除く)を概ね5分の1(最低100万円)まで減額することが可能です。減額された残りの借金は、原則3年間(最長5年間)かけて分割で返済していくことになります。 該当にあたいするか、まずは当事務所へご相談ください。
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 債権者1件につき 4万円(税別)
任意整理とは?
任意整理(和解)というのは、裁判所を通さず、弁護士が債権者と任意に交渉して、借金を整理する手続です。まず、
お客様から交渉依頼のあった債権者に対し、 借金がどの位あるかについて調査を行います。その結果に基づいて、弁護士が債権者と
個別に減額交渉して、減額した金額に原則利息をつけずに、3〜5年程度の長期分割で返済していきます。1件につき4万円(税別)
着手・報酬全て込みいずれのケースでも、分割払いでお受けできます。経済的ご事情によっては、
長期の分割払いも可能ですので、まずご相談ください。
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任意整理の流れ
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@弁護士へ依頼手続(受任契約)

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A受任通知の発送(受任契約した日に即、各債権者へ発送)
※受任通知とは弁護士がお客様の代理人になりました。という通知。
債権者からの督促・請求は止まります。
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Bお客様は債権調査〜和解をする間、債権者へ返済はストップしていただきます。

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C債権者から戻ってきた取引履歴に基づき、利息制限法に沿って引き直しの計算を開始します

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Dお客様に毎月どのくらいご返済出来るかなど相談し各債権者と弁護士が交渉します。

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E債権者と和解が成立し、毎月決まった和解金額をお客様が返済していきます。
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