佐藤寛太法律事務所
HOME
事務所紹介
取扱分野
弁護士費用
問合せ
アクセス

相談予約フォーム

新型コロナウィルスに起因するさまざまなトラブル相談
新型コロナウィルスの影響で借金が返せない、家庭内のトラブル等の様々な問題の解決
離婚や夫婦間の問題 離婚問題で弁護士に相談すべき場合とは?
離婚問題、それに伴う慰謝料・財産分与・親権・養育費・子どもとの面会交渉の問題などの解決などがこれに当たります。 一方の配偶者と裁判外での交渉、家庭裁判所においての調停、あるいは離婚訴訟における代理人活動が主な業務となります。 この分野の問題は、どうしても当事者間での感情面が先に立ち、しかもお子様を巡っての意見の違いなど、解決までのハードルがいくつもありますが、ご依頼人様と二人三脚で、できる限り有利な解決を図る活動をいたします。

@相手方が不倫をしたので慰謝料を請求したい場合

相手方が不倫をした場合には、それによって生じた精神的損害につき、相手方や不倫相手に損害賠償請求をすることができます。
どのような証拠が必要か、請求できる額はいくらくらいかなどについて弁護士に相談し、交渉や訴訟の代理人となることを依頼することができます。

A相手方と離婚したいが、相手方が離婚に同意してくれない場合

法律上の離婚原因があれば、相手方が離婚に同意しない場合でも、訴訟で離婚することができます。
どのような場合ならば法律上の離婚原因となるかを弁護士に相談し、交渉、調停、訴訟の代理人となることを依頼することができます。

B 相手方との離婚で、財産や養育費について争いになっている場合

離婚をする際に、離婚をすること自体は争いがなくても、夫婦の財産をどのように分けるかという点や子供の養育費をいくら払うかという点について、夫婦間で争いが生じることがあります。
その場合でも、財産分与の対象となる財産やその分け方、相当な養育費の額等について、弁護士に相談し、交渉、調停、訴訟の代理人となることを依頼することができます。

男女トラブル・不倫・慰謝料請求 不貞と不倫・浮気の違い
浮気・不倫にまったく身に覚えない方で、突然、元夫(妻)から慰謝料を請求されてしまった場合。その請求を無視してはいけません。相手の請求をずっと無視し続ければいずれは裁判となります。裁判になれば手間も時間もかかり、余計な負担がかかってしまうことになります。 さらに「やましいことがあるから無視をしたのではないか」「やっぱり不貞行為があり,反省していないのではないか」と相手方にとって有利になってしまう可能性もあります。そして裁判の結果次第では慰謝料を支払うことになってしまうおそれがあります。ですから慰謝料を請求された場合は無視はせずにしっかりと適切な対応をしましょう。


一般には「不倫や浮気をされたら慰謝料が発生する」と思われていることが多いです。この表現はおおむね合っていますが、正確ではありません。不倫や浮気は法律用語ではないからです。法律上、不倫や浮気のことを「不貞」と言います。不貞と不倫・浮気には少し違うニュアンスがあるので、ご説明します

@不貞とは

法律用語としての「不貞」は、配偶者のある人が配偶者以外の人と男女関係を持つことです。つまり、不貞の場合、「性交渉」があることが前提です。配偶者以外の人と「男女交際」をしていても、性関係がなければ「不貞」になりません。

A不倫、浮気とは

不倫は「人の道に外れた行為」という意味合いで、たいていは既婚者が別の異性と性関係をもっている場合を指します。浮気は「浮ついた気持ち」という意味合いでもう少し範疇が広く、人によって理解している内容がかなり異なります。中には「旦那さんが他の女と話すだけで浮気」などと言う人もいるくらいで、必ずしも男女の性関係を伴うものではありません。また既婚者だけではなく、恋人が別の異性と交際した場合にも「浮気」ということが多々あります。

このように、不貞と不倫はだいたい同じ意味で使われることが多いですが、浮気と不貞ではかなり異なるニュアンスとなります。夫や恋人が「浮気」をしても、必ずしも慰謝料請求できないので、注意が必要です。
不倫相手に慰謝料請求しようとしても、相手がどこの誰か不明、というケースがあります。この場合、まずは不倫相手を特定しなければなりません。

不倫相手を特定するには、メールやSNSの内容、携帯電話の発着信履歴、写真などが役立つケースが多いです。配偶者にかまをかけたり、直接問いただして白状させたりする方法もあります。

また、どうしてもわからない場合、弁護士に相談すると明らかになる可能性があります。たとえば不倫相手のメールアドレスや携帯電話番号のみが判明している場合、弁護士が携帯電話会社に照会(弁護士法23条照会)することにより、契約者の氏名や住所などの情報を取得できることもあります。また探偵に尾行してもらい、相手の家を突き止めて表札などから相手の素性を突き止められるケースもあります。

企業法務・顧問
企業法務とは、企業活動に関する法律事務を指します。法律問題の対応や、契約書の作成・締結、株主総会の実施、株主名簿の管理、個人情報管理体制の確立と実施など、法が様々な規程を設けており、それについて対応する活動となります。
顧問弁護士になりますと、個人・法人問わず、さまざまな立場で法的トラブルに巻き込まれた人々の相談に乗ったり、代理人等として解決に乗り出したりしています。そうした法律実務家としての多様な職務経験を活かし、応用を効かせながら、クライアントに対して柔軟なアドバイスを投げかけることが可能となります。

「傍目八目」という言葉もありますし、クライアントが巻き込まれている法的トラブルの当事者ではなく、距離を置いた客観的な視点だからこそ、初めて気づけることも十分にありえます。

各種内容証明の送付
「取りあえず内容証明を送って相手方に支払請求をしたい。」という方もいらっしゃると思います。そのような場合、弁護士が事案に応じた内容・体裁にて内容証明を作成し、弁護士が代理する形で相手方へ送付いたします。時効による債権の消滅を防ぎ、また、請求の意思を目に見える形で明らかにするためにも、内容証明の送付は有効な手段といえます。 また、「内容証明は送付したいが、弁護士の名前までは出さなくてよい。」という方には、内容証明の代筆だけでも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
借地借家・不動産売買などの不動産問題
不動産賃貸借契約にからむ問題(例えば、借家の明渡し問題など)不動産売買における売主側あるいは買主側に立っての契約締結交渉、土地所有権についての登記の移転、抵当権設定登記の抹消など、不動産にまつわる問題一般を取り扱っております。担保割れしている不動産の処分についても、当事務所における不動産業者のネットワークを通じ、できるだけ有利な条件での売却を図ります。
相続・遺産分割・遺言書の作成
「相続人の間で遺産の分け方でもめている。」「相続人の一部が遺産を独占し、遺産分割の話し合いに応じようとしない。」「財産よりも借金の方が多くて相続したくない。」「子どもたちが遺産分割でもめないよう今のうちに遺言書を作成しておきたい。」という場合はご相談下さい。できるだけ円満かつ公平に遺産分割が行われるよう、弁護士がご依頼人様に代わって他の相続人とお話し合いをし(遺産分割協議)、場合によっては遺産分割の調停などを申立てて解決を図ります。また、ご依頼人様のご希望を遺言書に反映する遺言書作成代理業務も取り扱っております。
自動車事故(弁護士特約)
交通事故にあった時、ほとんどが保険会社に任せると思います。 しかし保険会社は独自の支払基準に基づいて被害者への慰謝料を算定するため、被害者に不利な示談金額が提示される事があります。
「弁護士特約」とは、保険会社側が弁護士費用を一定額負担してくれるもので、交通事故にあってしまったときなどに実質無料で弁護士に示談交渉を依頼できるものです。 弁護士費用の負担が0で弁護士に依頼することができ、慰謝料増額の可能性も高くなるため、弁護士特約は使わないと損です。
各種損害賠償請求問題
交通事故・欠陥住宅・医療ミス・隣接地工事による事故・学校事故・いじめ問題・名誉毀損など、各種損害賠償事案がこれに当たります。 ご事情をお伺いし、ご依頼人様がおっしゃるとおりの被害が生じているのか、その被害の原因は何かなどを事前調査し、しかる後、加害者側に対し、損害賠償を支払うよう交渉し、場合によっては民事調停や訴訟を提起いたします。 例えば、購入した自宅に雨漏りがするというケースの場合ですが、雨漏りといってもその原因は様々であり、場合によっては損害賠償請求という金銭支払請求ではなく、工事業者に補修請求をした方が良い場合もあります。そこで、損害賠償請求の裁判などをする前に、被害原因を事前調査するのです。その調査にあたっては当事務所を通じて専門家である建築士に協力を求めることにしております。

債権回収問題
「他人にお金を貸したのに返してくれない。」「商品を得意先に売ったのに代金を支払ってもらえない。」「工務店を営んでいるが、施主から工事代金を支払ってもらえない。」などの問題がこれに当たります。 弁護士がご依頼人様に代わって、債務者側へ支払請求を行います。さらに、裁判所へ担保金を積み立てることなどが条件となりますが、本裁判提訴前に債務者側の資産(例えば、不動産や預貯金など)を仮差押して、債権回収の実効性を高める活動なども行います。
刑事事件
警察に捕まってしまった、あるいは知人・親戚が捕まってしまった、という場合に弁護士が被疑者・被告人と面会して事情をお聴きし、早期に身柄が解放されるよう法的措置を取ることをし(勾留却下請求、保釈請求など)もし起訴されて本裁判に至った場合に被告人の方の正当な権利が擁護されるべく活動いたします。例えば、弁護士が被告人にとって有利な事情を法廷において主張し、刑罰の軽減を図るということも弁護士の重要な職務の一つです。
後見・保佐・家族信託
現在、日本では長寿が進み、元気な高齢者が増えています。 一方で、認知症などにより、的確な判断を下せなくなっている方も多くおられます。 私たちは誰しも日常生活において、好き嫌いを問わず大きな問題小さな問題に対して、さまざまな判断や決断をし続けています。
そのような判断や決断を下せなくなった方に代わり、身上監護(身の回りの世話)や財産管理(その人の財産を適切に管理し、他人にむしり取られることを防ぐ)を行うのが、成年後見人の役目です。

成年後見人は、家庭裁判所が適切な人を選任します。
事案によって、配偶者や子供等の親族が選任される場合や、弁護士や司法書士等の法律専門家が選任されることもあります。 成年後見人が選任されることで、相続人間の将来の遺産を巡る争いを避けたり、遺産分割協議をスムーズに進められたり、といったメリットがある場合もあります。 成年後見は法律で認められた人が、家庭裁判所に後見人の選任を申立てることが必要です。お手続きについては、弁護士にご相談ください。
マンション管理費滞納問題
マンション問題の中でも最もご相談が多いのが、滞納管理費・修繕積立金の回収についてです。分譲マンションの増加に伴い、近年マンションの管理費滞納案件が増え、滞納管理費の回収を依頼を受ける機会が増えています。管理費を滞納している間は日々遅延損害金が発生し、管理組合に対する債務額が増え続けていく状態にあるので、滞納状態はできるだけ早期に解消するのが当事者双方にとって有益です。 そのためには、滞納している方から一括で支払っていただくことがベストであり、交渉の際もまずは一括払いを求めていくことになります。

■主な対応地域(埼玉県西部)川越・川越市・富士見・坂 戸・鶴ヶ島・ふじみ野・所 沢・狭 山・入 間・飯 能・日 高・三芳町・越生町 毛呂山町・鳩山町・川島町・東松山・笠 幡・鯨井新田・伊勢原町・川越市的場・霞ヶ関
受 付 時 間 
午前9時〜午後6時(月〜金)049-239-5007


Copyright c 2007/1/11 KANTA LAWYERS OFFICE All Rights Reserved. HPby yuri-sato